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【フリーランスのお金の疑問】請求書での源泉徴収の扱い方

【フリーランスのお金の疑問】請求書での源泉徴収の扱い方

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今日は約2ヶ月振りの税務署の無料記帳指導(第2回)の日でした。第1回目の時のことは「【フリーランスのお金の疑問】税務署の無料記帳指導を受けてみた(第1回)」で詳しく書いています。

無料記帳指導とは何か、簡単に振り返っておくと、

青色申告を申請した人に税理士が1年に4回、無料で記帳指導してくれるもので、費用は税務署が負担している。

という制度で、初年度にこの制度を使ってしっかりと記帳から確定申告までの方法を学んで、来年度からは自分でしっかりと確定申告できるようになりましょう。そして、将来売上が上がって顧問税理士が必要になった時にはよろしくね!というような感じです。

私は記帳自体はfreeeで行っているので、通常の複式簿記とは違い、難しいことはfreeeがやってくれているので細かい記帳の質問はあまりしていません。その変わりにそもそもの経費の考え方や、会計のことについてよく質問しています。

今回はわかっているようでわかっていなかった『源泉徴収』について質問してみました。

そもそも源泉徴収とは何か?

こういう基礎的なことはググってWikipediaを見ましょう。

源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは、給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付する制度である。主に個人に対しての支払金額が対象となる。

と書かれています。この場合、私は支払者ではなく支払われる側なので細かいことは書きませんが、支払者の話をすると、すべて所得税を源泉徴収する必要はありません。フリーランスに支払う報酬や料金を支払う際に、源泉徴収が必要な範囲が所得税法に定められており、原稿料や講演料やデザイン料等は源泉徴収をするように定められているため、法人企業の仕事をした場合は報酬から所得税を源泉徴収された額が振り込まれている、というわけです。

つまり簡単にまとめると、フリーランスのデザイナーが法人企業と仕事をした場合は、

報酬 – 源泉徴収税 = こちらに支払われた(振り込まれた)額

ということになるわけです。つまり、自分が請求書を出して請求した金額よりも少ない額が振り込まれていても、それは相手が金額を間違えて振り込んだわけではなく、源泉徴収をして(先に所得税を引いて)振り込んでいるというわけです。

源泉徴収は請求書に書くべきか

ここからが今日、税理士さんに質問をした内容になります。

現在、私の請求書はクライアントによって以下の3パターンがあります。

  1. クライアントも個人事業主のため源泉徴収されない
  2. 法人のクライアントで、請求額から源泉徴収された額が支払われている
  3. 法人のクライアントで、請求書にクライアントが支払う源泉徴収税額も記入した請求書を出している

1は源泉徴収されませんから、請求書に書いてある額が支払われます。
しかし、2と3の場合では、どちらも源泉徴収されているにも関わらず、請求書の記述は違うことになります。支払われる額としては、

[2の場合]請求額から相手が源泉徴収した額を支払う。
例)10,000円(報酬)- 源泉徴収(1,000)= 9000円

であったとしても、

[3の場合]源泉徴収税額も記入した請求書を出している。
例)10,000円(報酬)- 源泉徴収(1,000)= 9000円 ここまでを自分で計算して9,000円の請求書を出して、クライアントから9,000円を振り込まれる。

という場合でも、ちゃんと同じ額である9,000円が支払われるわけですから、どちらでも同じですし、結論から言うとどちらでもOKです。

一見すると2の場合の方が自分で計算しない分、手間が省けて楽なような気もしますが、確定申告をする際に結局は源泉徴収額を計算しなければなりません。しかし、その時に1年分の請求書と振り込まれた通帳を見比べながら、源泉徴収はいくらか計算するというのは、想像しただけでも面倒な作業です。
だったら3のように最初から請求書に源泉徴収税という項目を作っておいて、それも計算に入れた請求書として残しておいた方が、一目見るだけで源泉徴収がわかりますし、会計ソフト等で源泉徴収の項目を作っておけば、1年の源泉徴収税の総額も一発でわかるというわけです。

つまり、税理士さんのアドバイスを受けての私の結論は、源泉徴収は最初から請求書に書いておいた方が良い!です。

そんなの支払調書を見ればよくない?という方へ

支払調書とは簡単に言うと、支払者があなたに1年間にいくらの報酬を払って、源泉徴収はいくら支払っていますよ(税務署に納めているという意味です)という記録です。

ですから、確定申告前に支払調書を見れば、そのクライアントとの1年間の仕事の源泉徴収税の総額がわかるため、それを見ればいいじゃん!という意見もあるでしょう。

しかし、支払調書について調べてみたところ、支払者は「個人への支払調書発行は義務ではない」とのことです。つまり、支払調書を当てにしていると、いつまで経っても送ってもらえず、送ってください!とお願いしても義務ではないので送られない可能性もありますから、結局、自分で源泉徴収の計算をするはめになるわけです。

仕事をする間にお金のことはしっかり契約しておこう

今回は請求書の源泉徴収に焦点を当てましたが、お金に関することは事前にしっかりと確認して、クライアントと契約しておく必要があります。

消費税が内税か外税か、源泉徴収分はクライアントが負担してくれるのかしないのか、振込手数料はどちら持ちか。どれも1つ1つは細かいことかもしれませんが、積もり積もるとかなりの金額になります。

なんとなく、クライアントとお金の話を細々するのは嫌だなぁという気持ちもあるかもしれませんが、あとでトラブルにならないように、これらのことはしっかりと最初に決めておきましょう。

【参考にしたサイト】

源泉徴収 – Wikipedia
源泉徴収 …

フリーランスに支払う報酬の源泉徴収まとめ

請求書における消費税と源泉徴収の扱い | 76bit Cafe

【青色申告】支払調書がもらえない!なくてもOK?割れる意見とその理由と対処法 – NAVER まとめ